定 款

特定非営利活動法人 日本キャリア・カウンセリング研究会定款

第1章 総則
(名称)

第1条 この法人は、特定非営利活動法人日本キャリア・カウンセリング研究会という。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く

第2章 目的及び事業
(目的)

第3条 この法人は、社会人、学生、生徒、その他自分のキャリアを開発しようとする人に対するキャリア形成上の支援活動や男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 を通して個人と組織の新たな共生を追求し、キャリア・カウンセリングの研究および普及事業を行ない、社会貢献に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の特定非営利活動を行なう。
1. 社会教育の推進を図る活動
2. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

(事業)

第5条 この法人は第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行なう。
1. キャリア・カウンセラー養成のための教育研修
2. キャリア開発ワークショップの開催
3. キャリア・カウンセリングに関する事例研究・研修会の開催
4. キャリア・カウンセリング・セミナーの受託
5. キャリア・カウンセリング・ルームの運営
6. キャリア・カウンセリングに関するコンサルティング
7. 必要な調査研究、情報収集及び提供
8. キャリア・カウンセリングの普及啓発事業
9. 会報の発行

第3章 会員
(種別)

第6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。
(1)正会員
この法人の目的に賛同して入会した法人の推進活動を行なう個人
(2)名誉会員
この法人の事業の発展に寄与、または、その運営に功労のあったもので理事会が推薦した個人
(3)賛助会員
この法人の事業を賛助するため入会した個人及び団体

(入会)

第7条   会員として入会しようとするものは、理事会が定める入会申込書により、会長に申し込む
会長は、入会申込者が本会の目的に賛同し、活動及び事業に協力できる者と認めるときは、正当な理由がない限り、入会を承認しなければならない。
会長は、第2項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
名誉会員は、入会の手続きを要せず、本人の承認をもって会員となる。

(入会金及び会費)

第8条   会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
名誉会員は、入会金及び会費の納入を必要としない。

(会員の資格の喪失)

第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
1. 退会届の提出をしたとき
2. 本人が死亡、若しくは失踪宣言を受けたとき、又は賛助会員である団体が消滅したとき
3. 正当な理由なく会費を滞納し、催告を受けてもなお納入しないとき
4. 除名されたとき

(退会)

第10条 会員は、理事会が定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)

第11条   会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の決議により、これを除名することができる。
1. この定款に違反したとき
2. この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
前項の規定により会員を除名しようとする場合は、決議の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

(入金及び会費の不返還)

第12条 既に納入した入会金、会費は、返還しない。

第4章 役員
(種類及び定数)

第13条   この法人に次の役員を置く。
1. 理事 5人以上15人以内
2. 監事 2人
理事のうち1人を会長とし、3人以内を副会長とする。

(選任等)

第14条   この法人に次の役員を置く。
1. 理事 5人以上15人以内
2. 監事 2人
理事のうち1人を会長とし、3人以内を副会長とする。
役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等内の親族が1人を超えて含まれ、 又は当該役員並びにその配偶者及び三親等内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
法第20条各号のいずれかに該当する者は,この法人の役員になることができない。
監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

(職務)

第15条   会長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の決議に基づき、この法人の業務を遂行する。
監事は、次の掲げる職務を行なう。
1. 理事の業務執行の状況を監査すること。
2. この法人の財産の状況を監査すること。
3. 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
4. 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
5. 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。

(任期等)

第16条   役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
前項の規定にかかわらず、任期満了前に、総会において後任の役員が選任された場合は、当該総会が集結するまでを任期とする。また、任期満了後、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後、最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの任者又は現任者の任期の残存期間とする。
役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行なわなければならない。

(欠員補充)

第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)

第18条   役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の決議により、これを解任することができる。
1. 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
2. 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
前項の規定により役員を解任しようとする場合は、決議の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。

(報酬等)

第19条   役員には、その総数の3分の1以下の範囲で報酬を受けることができる。
役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
前2項に関して必要な事項は、総会の決議を経て、会長が別に定める。

第5章 会議
(種別)

第20条 この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。

(総会の構成)

第21条 総会は、正会員をもって構成する。

(総会の機能)

第22条 総会は、以下の事項について決議する。
1. 定款の変更
2. 解散及び合併
3. 事業計画及び予算並びにその変更
4. 事業報告及び決算
5. 役員の選出又は解任、職務及び報酬
6. 入会金及び会費の額
7. その他運営に関する重要事項

(総会の開催)

第23条   通常総会は、毎年1回開催する。
臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
1. 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
2. 正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
3. 監事が第15条第4項第4号の規定に基づいて招集があったとき。

(総会の招集)

第24条   総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、会長が招集する。
会長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催の日の少なくとも7日前までに通知しなければならない。

(総会の議長)

第25条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。

(総会の定足数)

第26条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することできない。

(総会の議決)


第27条   総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
総会の議事は、この定款に規定するもののほか、緊急の議事について出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(総会での表決権等)

第28条   各正会員の表決権は平等なるものとする。
やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、 書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
前項の規定により表決した正会員は、前2条の規定の適用について、出席したものとみなす。
総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(総会の議事録)

第29条   総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
1. 日時及び場所
2. 正会員総数及び出席者(書面若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
3. 審議事項
4. 議事の経過の概要及び議決の結果
5. 議事録署名人の選出に関する事項
議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名が記名押印又は署名しなければならない。

(理事会の構成)

第30条 理事会は、理事をもって構成する。

(理事会の権能)

第31条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を決議する。
1. 総会に付議すべき事項
2. 総会の議決した事項の執行に関する事項
3. 借入金(その事業年度の収益をもって償還する短期借入金を除く。第47条において同じ)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
4. 事務局の組織及び運営
5. その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(理事会の構成)

第32条 理事会は次に掲げる場合に開催する。
1. 会長が必要と認めたとき。
2. 理事総数の3分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

(理事会の招集)

第33条   理事会は会長が招集する。
会長は、前条第2号の場合には、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項記載した書面により、開催日の少なくとも7日前に通知しなければならい。

(理事会の議長)

第34条 理事会の議長は会長がこれにあたる。

(理事会の議決)

第35条   理事会における議決事項は、緊急を要する議事を除き第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(理事会の表決権等)

第36条   各理事の表決権は、平等なるものとする。
やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
理事会の議事について、特別の利害関係を有する理事は、その議事に加わることができない。

(理事会の議事録)

第37条   理事会の議事録については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
1. 日時及び場所
2. 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
3. 審議事項
4. 議事の経過の概要及び議決の結果
5. 議事録署名人の選任に関する事項
議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。

第6章 資産
(構成)

第38条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
1. 設立当初の財産目録に記載された資産
2. 入会金及び会費
3. 寄付金品
4. 財産から生じる収益
5. 事業に伴う収益
6. その他の収益

(区分)

第39条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産のみとする。

(管理)

第40条 この法人の資産は、会長が管理し、その方法は、総会の決議を経て、会長が別に定める。

第7章 会計
(会計の原則)

第41条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。

(事業年度)

第42条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び予算)

第43条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、毎事業年度ごとに会長が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)

第44条   前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しなときは、会長は、理事会の決議を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

(予算の追加及び更正)

第45条 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の決議を経て、規定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)

第46条   この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、会長が作成し、 監事の監査を受け、総会の議決を経てなければならない。
決算上余剰金が生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(臨機の措置)

第47条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。

第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)

第48条   この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員4分の3以上の多数による議決を経、かつ、 法第25条第3項に規定する事項については、所轄庁の認証を得なければならない。
この法人の定款を変更(前項の規定により所轄の認証を得なければならない事項を除く。)したときは、所轄庁に届け出なければならない。

(解散)

第49条   この法人は、次に掲げる事由により解散する。
1. 総会の決議
2. 目的とする特定非営利活動に係わる事業の成功の不能
3. 正会員の欠亡
4. 合併
5. 破産手続開始の決定
6. 所轄庁による設立の承認の取り消し
前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員の4分の3以上の承諾を得なければならない。
第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)

第50条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、総会において出席者の過半数を持って決した特定非営利活動法人、 又は、公益社団法人又は公益財団法人に寄付するものとする。

(合併)

第51条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の承認を得なければならない。

第9章 公告の方法
(公告の方法)

第52条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに官報に掲載してこれを行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人の主たる事務所の掲示場に掲示して行う。

第10章 事務局
(事務局の設置)

第53条   この法人に、この法人の事務を処理するための、事務局を設置する。
事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。

(職員の任免)

第54条 事務局長及び職員の任免は、会長が行なう。

(組織及び運営)

第55条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の決議を経て、会長が別に定める。

第11章 顧問
(顧問)

第56条   この法人は、顧問を置くことができる。
顧問は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
顧問に関する必要な事項は、理事会の議決を経て会長が定める。
顧問は、理事会及び総会に出席して意見を述べることができる。
顧問は、理事会における議決権を有しない。

第12章 雑則
(細則)

第57条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長がこれを定める。

以下の、施行、改定事由を、定款外に置く
【定款 施行、改定】
平成12年 2月19日施行
平成14年 2月17日改定(主たる事務所)
平成14年 7月10日改定(事業・社員の資格の喪失・役員・会計)
平成16年 1月26日改定(役員の任期)
平成18年 3月 7日改定(総会の開催)
平成26年 2月13日改定(名誉会員・顧問)
平成30年 1月22日改定(会員資格の喪失・役員の任期・総会の招集・総会での表決権・その他法改正に基づく変更)
平成30年 9月30日改訂(事務所)
平成31年 3月10日改定(事業年度)
令和3年  9月12日改定(事務所)